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訪問看護とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、ご本人らしい療養生活を送れるように看護師等が訪問、介護ケアを提供するサービスです。
看護師、理学療法士が主治医と連携し、在宅での療養生活をサポートします。
フォーライフ訪問看護ステーションでは、24時間看護師との連絡が可能です!。「心が通じるサービス」をモットーに、全スタッフでがんばって参ります!。
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スタッフ一同 真心をこめて対応いたします。 |
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【お知らせ】
「フォーライフ訪問看護ステーション」は、
2012年1月1日より、
「金剛病院訪問看護」へ名称変更いたしました
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訪問看護を利用できる人は次のとおりです。ただし、いずれも主治医(かかりつけ医)の診断により、訪問看護が必要であると認められた方に限ります。
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介護保険の訪問看護利用者(訪問看護に要する費用は、原則介護保険から給付) |
介護保険の被保険者であって、要介護者・要支援者と認定された方です。
要介護者等であるかどうかは、本人の申請を経て、市町村が認定します。要介護・要支援の状態とは次のような状態をいいます。
| 要支援1 |
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態になることの予防に資するように、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 |
| 要支援2 |
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護1 |
要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護2 |
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護3 |
要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護4 |
要介護3の状態に加え、さらに動作的能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
| 要介護5 |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
40歳以上65歳未満の被保険者については、さらに要介護等の状態になった原因が初老期における認知症などの16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られています。
なお、40歳未満の方は介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。
※16特定疾病(40歳〜65歳未満の介護保険対象者) 平成18年4月〜
@がん末期
A関節リウマチ
B筋委縮性側索硬化症
C後縦靭帯骨化症
D骨折を伴う骨粗鬆症
E初老期における認知症
F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
G脊髄小脳変性症
H脊髄管狭窄症
I早老症(ウェルナー症候群等)
J多系統委縮症
K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
L脳血管疾患
M閉塞性動脈硬化症
N慢性閉塞性肺疾患
O両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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後期高齢者医療の訪問看護の利用者(訪問看護に要する費用は、後期高齢者医療から給付) |
病気やけが等によって、居宅において療養を受ける状態の後期高齢者医療の対象者。
(介護保険の給付対象の訪問看護を受ける者を除く)
後期高齢者医療の対象者(被保険者)は次の通りです。
・75歳以上の方(75歳の誕生日から適用)
・65歳以上で、寝たきり等の状態にあるとして、後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方(認定日から適用)
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上記以外の方(訪問看護に要する費用は、医療保険から給付) |
疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある方(要介護者以外)。
主な対象者としては、40歳未満の難疾病者、重度障害者(筋ジス、脳性まひ、脊髄損傷等)、末期の悪性腫瘍の患者、精神障害者等で、在宅療養生活を継続する上で看護師等が行う看護が必要な方が対象となります。ただし、単に一時的に通院困難となった患者は含まれません。
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TOPIX  |

・住所 富田林市寿町4丁目8−1
・TEL 0721−69−8880
・FAX 0721−69−8867
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2010/ 9/ 1 電話番号・FAX番号が変わりました!
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